民法 詐害行為取消権(5日目)

行政書士試験独学勉強。民法の詐害行為取消権についてやります。

詐害行為取消権

【詐害行為取消請求】

債務者Bが積極的に自己の財産を減少させるような法律行為をしたときに、債権者Aに、その取消しの請求を認める制度。

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる(424条1項本文)。

・詐害行為によって利益を受けた受益者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときの詐害行為取消請求はできない(424条1項ただし書)。

・財産権を目的としない行為についての詐害行為取り消し請求はできない(424条2項)。

・債権者の債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものではないときの詐害行為取り消し請求はできない(424条3項)。

・債権者の債権が強制執行により実現することのできないものであるときの詐害行為取消請求はできない(424条4項)。

【被告、訴訟告知】

受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え:受益者(424条の7第1項1号)

転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え:転得者(424条の7第1項2号)

債権者が、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく債務者に対し、訴訟告知をすることが必要(424条の7第2項)。

【取消の範囲】債務者がした行為の目的が可分であるときの詐害行為取消請求により取消しできる範囲:自己の債権の額の限度においてのみ(424条の8第1項)

【直接自己への給付請求】金銭の支払い:○  動産の引渡し:○  不動産の登記移転:✖

詐害行為該当性

離婚に伴う財産分与:該当しない。 ※768条3項の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してなされた財産処分のような場合は該当する。

相続放棄:該当しない。

遺産分割協議:該当する。

相当の対価を得てした財産の処分:該当しない。 ※①その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(隠匿等の処分)をするおそれを現に生じさせるものであること、②債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと、③受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたことの要件のいずれにも該当する場合であれば、該当する。

特定の債権者に対する弁済:該当しない。 ※①その行為が、債務者が支払い不能の時に行われたものであること、②その行為が債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであることの要件のいずれにも該当する場合であれば、該当する。

認容判決の及ぶ者の範囲

詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者およびその全ての債権者に対してもその効力を有する(425条)。

出訴期間

債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときの詐害行為取消請求に係る訴えの提起はできない(426条)。

行為の時から10年を経過したときの詐害行為取消請求に係る訴えの提起はできない(426条)。

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